【廃番】【タニザワ/谷沢製作所】 PC素材 ヘルメット ST#142-EZ【作業用/保護帽/作業用品】

 
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【廃番】【タニザワ/谷沢製作所】 PC素材 ヘルメット ST#142-EZ【作業用/保護帽/作業用品】

商品番号
058131
商品名
【廃番】【タニザワ/谷沢製作所】 PC素材 ヘルメット ST#142-EZ【作業用/保護帽/作業用品】
      
価格
2,508 円(税込)
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耐電性に優れたMPタイプ
【タニザワ】エアライト ST#142-EZ(EPA)

【作業用品/作業用ヘルメット/工事用ヘルメット/
産業用ヘルメット/防災用ヘルメット】

ST#142-EZ


商品おススメポイント

  • 伝統と変わらない本質のMPタイプのヘルメット
  • 丸い形状の球面構造は、衝撃を効果的に分散します。
  • 片手で簡単、ジャストフィットヘッドバンドEPA(エパ)
  • ABSより耐候性に優れたPC素材
  • 落下・飛来物用/墜落時保護用/電気作業対応

仕様表
 ST#142-EZ 
  仕様
素材 特に耐電性に優れるポリカーボネート樹脂製
内装 E型内装(EPA)
耳紐/アゴ紐 VP-T16 No.2
衝撃吸収材(ライナー) 9号
メーカー タニザワ(谷沢製作所)
重量 410g
使用区分 落下・飛来物用/墜落時保護用/電気作業対応

1商品画像ST#142-EZその1


規格について

作業用ヘルメットには厚生労働省の定める「保護帽」の規格があり、
保護帽の着用が規定された作業範囲が定められております。

保護帽は使用区分によって、構造・機能が異なります。
作業内容にあった適切な保護帽をお選びください。

飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用とは・・・
帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもので、
帽体が充電部にふれた場合に感電から頭部を保護できる構造をもち、
飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、
頭部感電による危険を防止する機能を持つヘルメットをいいます。



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保護具の必要性、義務と関連法規

事業者は「労働安全衛生規則」に基づき、労働者の安全に配慮しなければなりません。

保護帽には、
[1]飛来物や落下物による危険から頭部を保護するための「飛来・落下物用」と、
[2]墜落などによる頭部の損傷を軽減するための「墜落時保護用」などがあります。

これらは、「保護帽の規格」(昭和50年労働省告示第66号)により、必要な構造、性能等が定められ、登録型式検定機関が行う型式検定を受けて合格したものでなければ、貸与したり、使用してはならないこととなっています。

また、安全配慮義務が、暗黙のうちに雇用契約に含まれているとされ、判例法として違反した場合に債務不履行責任(民法第415条)が問われます。

保護帽を購入しなければならない法的背景が各省庁より定められており、事業者・労働者は従う必要があります。


関連規則から下記に抜粋をさせていただいておりますが、基本的には2m以上の高所や落下物のある現場ではヘルメット着用義務があるとお考えになられた方が良いかと存じます。

ヘルメット「保護帽の着用が規定された作業範囲(関連規則)」
●物体の飛来または落下による労働者の危険を防止するための保護帽
車両系木材伐出機械を用いる作業
林業架線作業
簡易林業架線作業
建設工事でジャッキ式つり上げ機械を用いて行う荷のつり上げ、つり下げ等の作業
型わく支保の組立作業
腐食性液体を圧送する作業で、腐食性液体の飛散、漏えいまたは溢流による身体の危険があるとき
地山の掘削作業
明り掘削作業
土止め支保作業
ずい道等の掘削作業
ずい道等の履工作業
ずい道等の建設作業
採石作業
船内荷役作業
港湾荷役作業
造林等の作業
木馬又は雪そり運搬作業
鉄骨組立等作業
鋼橋架線等作業
木造建築物の組立等作業
コンクリート造の工作物の解体または破壊作業
コンクリート橋架設等の作業
物体の飛来のおそれのある作業
船台の付近、高層建築物等の作業
足場の組立作業

●墜落による労働者の危険を防止するための保護帽
不整地における5t以上の貨物自動車における荷の積み卸し作業(ロープ、シート掛け含む)
5t以上の貨物自動車における荷の積み卸し
はいの上における作業(床面から2m以上に限る)
2m以上の高所作業

●電気による労働者の危険を防止するための保護帽
高圧活線作業
高圧活線近接作業
高圧活線作業
高圧活線近接作業

●絶縁用保護具の定期自主検査について
絶縁用保護具等の定期自主検査を行わねばならない

●クレーン等安全規則
クレーンの組立、解体作業
移動式クレーンのジブ組立・解体作業
デリックの組立、解体作業
屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立又は解体作業
建設用リフトの組立

※上記は参考情報です。最終的な判断は、関係省庁および現場責任者、作業主任者の判断を仰いでください。

 

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