イヤーマフ用 HY100クリーン 使い捨てペーパー(100組) PELTOR 【防音・騒音対策】

 
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イヤーマフ用 HY100クリーン 使い捨てペーパー(100組) PELTOR 【防音・騒音対策】

商品番号
027158
商品名
イヤーマフ用 HY100クリーン 使い捨てペーパー(100組) PELTOR 【防音・騒音対策】
      
価格
15,180 円(税込)
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ぺルター製防音イヤーマフ用
クリーン使い捨てペーパー HY100(100組/1箱)
【防音・騒音対策】

テレビ・雑誌(monoマガジンなど)でも度々紹介されています。

商品画像クリーン使い捨てペーパーHY100-1箱


商品おススメポイント

  • イヤーマフの耳側パッド部分に貼りつけて使用します。
  • 耳周りの肌に触れるクッションの表面に当てることにより汗を吸い取り、イアーマフをより衛生的に使用できます。
  • 夏場の汗対策に最適です。
  • 複数人で共有する際などに最適です。
    ※労働安全衛生法上では、個人用保護具の共有はしないことを求めています。
  • 使い捨てとなっております。
  • 100組(200枚)/1箱
  • 素材:衛生ポリプロピレン繊維(衛生PP繊維)
  • 弊社取扱いのすべてのペルター製防音イヤーマフに対応しております。

※肌に触れる衛生商品ですので、交換、返品等はご遠慮ください。


1商品画像耳周りの肌に触れるクッションの表面に当てることにより汗を吸い取り、イアーマフをより衛生的に使用できます。


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さらに高い遮音性をご希望の場合

  • 耳栓との併用もご検討下さい。
    イヤーマフと耳栓を併用することで単純にNRRを合算した性能にはなりませんが、遮音性は上がりますのでお勧めさせていただきます。
    厚生労働省の「騒音障害防止のためのガイドライン」においても「非常に強烈な騒音に対しては耳栓と耳覆いとの併用が有効であること。」との記載がございます。
    耳栓はこちら

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安全モールのイヤーマフは全て正規品で、並行輸入品はございません。
ぺルター製防音イヤーマフ用クリーン使い捨てペーパー HY100(100組/1箱)
耳栓とイヤーマフの違い

耳栓もイヤーマフも耳を騒音から保護する防音保護具なので、騒音対策という部分では目的は同じです。
それぞれメリットデメリットがございますので下記させていただき、お客様の環境などにあったものをご選択いただければと思います。
基本的に、片方のメリットは、もう片方のデメリットとなります。
    【イヤーマフのメリット】
  • ヘッドホンのようにかぶるだけでよく、装着に特にコツは不要なので手軽に性能を発揮しやすいです。
    ―>付け外しが多い現場では特にお勧めです。
    耳栓でも柄のついた装着しやすいモデルもございます。
  • 両耳のマフ部分が物理的にくっついており、大きいので失くしたりしにくい。
    ―>現場では失くしたら耳を守れなくなってしまいます。
    耳栓でしたら紐付きやプラスチックのバンドタイプをお勧めいたします。
  • 繰り返し使用可能です。
    ―>繰り返し使用して遮音性能が落ちても、ハイジンキット(衛生交換キット)がございます。
    遮音性能の維持、衛生面でも定期的な交換をおすすめ致します。
  • 長期使用の場合、コスト的に有利です。
    ―>年1回ハイジンキットを交換(交換できないものもございます)しても、1年以上(200日)使用される場合は耳栓(1組での価格)より圧倒的にお得です。

    【耳栓のメリット】
  • 小さくて持ち運びしやすく装着しても目立ちにくい。
    ―>現場で遠くから装着確認ができるように派手目のものが多いですが、イヤーマフに比べましたら目立たないと思います。
  • 多くは使い捨てなので衛生的で基本的に手入れが不要です。
    ―>ほとんどは1回使い捨てがメーカー推奨です。シリコンタイプなど1週間から1ヶ月ほど使用できるものもございます。
  • 1個が安価です。
    ―>当然ですが使い捨てで機構等もございませんので、耳栓の方が短期的には安く済みます。


保護具の必要性、義務と関連法規

事業者は「労働安全衛生規則」に基づき、労働者の安全に配慮しなければなりません。

「防音保護具」について、事業者は騒音障害防止のため必要に応じ作業者に 防音保護具を使用させることが「厚生労働省基発第546号(騒音障害防止のためのガイドライン)」により示されています。

また、安全配慮義務が、暗黙のうちに雇用契約に含まれているとされ、判例法として違反した場合に債務不履行責任(民法第415条)が問われます。

防音保護具を購入しなければならない法的背景が各省庁より定められており、事業者・労働者は従う必要があります。
  • 事業者は有害物が発生する作業場(屋内、屋外に限らず)に置いて、その原因を除去するために必要な措置を講じなければならない。
    (第579条有害原因の除去、第577条ガス等の発散の抑制等、第582条粉じんの飛散の防止)
  • 事業者は有害物を取り扱い、発生している作業場には適切な保護具を備え、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない
    >保護具は各個人につき一つを備え、サイズや使用状況の把握の観点からも、
    使いまわしはできるだけ避けるべきです。
    (第593条呼吸用保護具等、第594条皮膚障害防止用の保護具、第595条騒音障害防止用の保護具、第596条保護具の数等)
  • 労働者は事業者から必要な保護具の使用を命じられた時は当該保護具を使用しなければならない
    >事業者だけでなく、労働者も使用義務が課されています。
    (第597条労働者の使用義務)


防音保護具の着用義務があり、注意が必要な騒音作業とは

労働安全衛生法および関連法より抜粋
  • 鋲(びよう)打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場
  • ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行う屋内作業場
  • 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行う屋内作業場
  • タンブラーによる金属製品の研磨又は砂落しの業務を行う屋内作業場
  • 動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場
  • ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
  • チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
  • 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場
  • インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付け、取り外しの業務を行う作業場
  • ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場
  • 携帯用研削盤、ベルトグラインダー、チッピングハンマー等を用いて金属の表面の研削又は研磨の業務を行う作業場
  • 動力プレス(油圧プレス及びプレスブレーキを除く。)により、鋼板の曲げ、絞り、せん断等の業務を行う作業場
  • シャーにより、鋼板を連続的に切断する業務を行う作業場
  • 動力により鋼線を切断し、くぎ、ボルト等の連続的な製造の業務を行う作業場
  • 金属を溶解し、鋳鉄製品、合金製品等の成型の業務を行う作業場
  • 高圧酸素ガスにより、鋼材の溶断の業務を行う作業場
  • 鋼材、金属製品等のロール搬送等の業務を行う作業場
  • 乾燥したガラス原料を振動フィーダーで搬送する業務を行う作業場
  • 鋼管をスキッド上で検査する業務を行う作業場
  • 動力巻取機により、鋼板、線材を巻き取る業務を行う作業場
  • ハンマーを用いて金属の打撃又は成型の業務を行う作業場
  • 圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける業務を行う作業場
  • ガスバーナーにより金属表面のキズを取る業務を行う作業場
  • 丸のこ盤を用いて金属を切断する業務を行う作業場
  • 内燃機関の製造工場又は修理工場で、内燃機関の試運転の業務を行う作業場
  • 動力により駆動する回転砥石を用いて、のこ歯を目立てする業務を行う作業場
  • 衝撃式造形機を用いて砂型を造形する業務を行う作業場
  • コンクリートパネル等を製造する工程において、テーブルバイブレータにより締め固めの業務を行う作業場
  • 振動式型ばらし機を用いて砂型より鋳物を取り出す業務を行う作業場
  • 動力によりガスケットをはく離する業務を行う作業場
  • びん、ブリキかん等の製造、充てん、冷却、ラベル表示、洗浄等の業務を行う作業場
  • 射出成型機を用いてプラスチックの押出し、切断の業務を行う作業場
  • プラスチック原料等を動力により混合する業務を行う作業場
  • みそ製造工程において動力機械により大豆の選別の業務を行う作業場
  • ロール機を用いてゴムを練る業務を行う作業場
  • ゴムホースを製造する工程において、ホース内の内紙を編上機により編み上げる業務を行う作業場
  • 織機を用いてガラス繊維等原糸を織布する業務を行う作業場
  • ダブルツインスター等高速回転の機械を用いて、ねん糸又は加工糸の製造の業務を行う作業場
  • カップ成型機により、紙カップを成型する業務を行う作業場
  • モノタイプ、キャスター等を用いて、活字の鋳造の業務を行う作業場
  • コルゲータマシンによりダンボール製造の業務を行う作業場
  • 動力により、原紙、ダンボール紙等の連続的な折り曲げ又は切断の業務を行う作業場
  • 高速輪転機により印刷の業務を行う作業場
  • 高圧水により鋼管の検査の業務を行う作業場
  • 高圧リムーバを用いてICパッケージのバリ取りの業務を行う作業場
  • 圧縮空気を吹き付けることにより、物の選別、取出し、はく離、乾燥等の業務を行う作業場
  • 乾燥設備を使用する業務を行う作業場
  • 電気炉、ボイラー又はエアコンプレッサーの運転業務を行う作業場
  • ディーゼルエンジンにより発電の業務を行う作業場
  • 多数の機械を集中して使用することにより製造、加工又は搬送の業務を行う作業場
  • 岩石又は鉱物を動力により破砕し、又は粉砕する業務を行う作業場
  • 振動式スクリーンを用いて、土石をふるい分ける業務を行う作業場
  • 裁断機により石材を裁断する業務を行う作業場
  • 車両系建設機械を用いて掘削又は積込みの業務を行う坑内の作業場
  • さく岩機、コーキングハンマ、スケーリングハンマ、コンクリートブレーカ等圧縮空気により駆動される手持動力工具を取り扱う業務を行う作業場
  • コンクリートカッタを用いて道路舗装のアスファルト等を切断する業務を行う作業場
  • チェーンソー又は刈払機を用いて立木の伐採、草木の刈払い等の業務を行う作業場
  • 丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を用いて木材を切断する業務を行う作業場
  • 水圧バーカー又はヘッドバーカーにより、木材を削皮する業務を行う作業場
  • 空港の駐機場所において、航空機への指示誘導、給油、荷物の積込み等の業務を行う作業場

※上記は参考情報です。最終的な判断は、関係省庁および現場責任者、作業主任者の判断を仰いでください。

 

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